今回は、2020年4月7日に政府が東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・福岡を対象地域として発令した緊急事態宣言(新型コロナウイルス感染症対策)で、『マッサージや整体が休業要請の対象に含まれるのかどうか』の話です。
ネット上では「マッサージや整骨院はどうなのか」という声がたくさんあり、よくわかっていない人もたくさんいたようです。
結論としては、休業要請の対象とはならない
本件、結論としては・休業要請の対象にはならない
ということで良いようです。
これにつきましては墨田区議会議員のかたが都に確認を取っているようです。
ツイートを引用します。
►柔道整復師・あはき師の方々へ— 佐藤あつし(墨田区議会議員) (@satoatu_jp) April 11, 2020
東京都コールセンターに確認したところ、医療施設には病院、診療所、薬局としか記載はありませんが、接骨院・あはき事業(あん摩・はり・きゅう)は、医療施設扱いとのこと。
従って、【適切な感染防止対策の協力を要請】であり、営業を停止する必要はありません。 pic.twitter.com/4xIQHm554s
つまり、整骨院やマッサージ院については『医療機関』の扱いであるため、営業停止の必要はないということのようです。
これは非常にわかりやすいです。
ただし休業要請の対象にならないということは、都がそれにともなって実施する休業補償の対象でもないということになります。
資金繰りに関して援助が必要な院は、その他の制度を使用することになろうかと思います。
ただ営業を続けるのではなく、適切な感染防止対策を
注意しなければならないのは、引用したツイートには【適切な感染防止対策の協力を要請】ともあります。なので、ただ営業すれば良いということではありません。
きちんとした対策を取らなければなりませんね。
感染予防には『3つの密(密閉、密集、密接)』を避けることが大切と言われています。
手技療法である以上は3つのうち「密接」を避けることはできませんが、それでもできることはたくさんあります。
①施術者→患者への感染防止
・毎日の検温・規則正しい生活で体調管理
・施術時のマスク着用
・施術時の手指消毒 など
②院内環境の整備
・十分な換気・施術ごとにベッド及びその周りの十分な消毒 など
③来院患者さんへの協力要請
・マスク着用・疑わしい症状(37.5度以上の発熱や咳などの風邪症状、息切れなど)がある場合は来院を控えてもらう
・来院時の手指消毒
・免疫力を高めるための生活指導 など
緊急事態宣言が出ている間は完全予約制が望ましい
前述の必要な対策を考慮しますと、緊急事態宣言が出ている間は施療のスタイルを変えることが望ましいように思います。具体的には、以下のようなかたちです。
完全予約制にする
院は完全予約制にして同時に施術する患者さんは一人だけとすることが良さそうです。待合室が「3密」になることを防ぐことができますし、患者さん同士の感染リスクが大幅に下がります。
また患者さんの心理としても、他に誰もいないというのはかなりの安心感があると思います。
予約と予約の間隔を十分にあける
予約と予約の間隔を十分にあけることで、ベッド等備品の十分な消毒をする時間が確保できます。また、施術が長引いた場合でも患者同士が接触する可能性が低くなります。
5月6日まで続く緊急事態宣言。
十分な新型コロナウイルス対策をおこなって乗り切っていきたいものですね。