今回は、自治体が発行する「はりきゅうマッサージ」の補助券のお話です。
※この補助券は国家資格者が開設する施術所のみに適用されるものですので、今回のお話に関係があるのは国家資格者だけです。
知らない人があまりにも多い『はり・きゅう・マッサージ施術料助成制度』
地域によっては、市町村などの自治体が「はり・きゅう・マッサージ」の施術割引券を交付している場合があります。実施中の自治体一覧については公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会のホームページにわかりやすいまとめがありますが、収入の少ない高齢者を対象に1回500円~1000円の割引が受けられる券であることが多いようです。
これらの施術割引券は、国家資格者の開く施術所のみで使用することができます。
逆に言いますと整体やリラクゼーションでは使用できません。
なので、国家資格者としては差別化にもってこいなわけですが……
残念ながらこの制度自体があまり認知されていません。
この券はかなり簡単に発行してもらえるものですので、高齢の患者さんが来たらこちらから教えてあげるようにするとよいと思います。
そして忘れてはならないのが、この券を扱うには施術所も登録が必要です。
券を預かって申請するときに同時に登録ということはできません(施術所登録日以降の施術のみ有効であるため)ので、開業後すぐにこの制度へも登録するようにしましょう。
私管理人は保健所へ開業届を出した日に、そのまま役所へ行ってこの制度にも施術所を登録しました。
(申請方法・登録先などは各自治体で異なりますので、ホームページなどでご確認ください)